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 禁止行為(保険業法300条他)

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グリーンライフ損保株式会社

■弊社は下記項目を禁止行為としています。

  1.虚偽の説明、契約者・被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為の禁止。
  2.不実告知教唆、不告知教唆の禁止。
  3.不利益となる事実を告げない不適切な乗換行為の禁止。
  4.保険料の割引・割戻し等、特別の利益の提供の禁止。(過度なサービス品のお客様への提供等)
  5.誤解を招く保険内容の比較の禁止。
  6.配当金等の将来における不確実な事項について断定的判断の提供の禁止。
  7.威圧的募集、優越的地位を利用した募集の禁止、他。
  8.誹謗・中傷の禁止、他。
  9.保険料の費消・流用の禁止。
  10.社員代行募集・布績行為の禁止。
  11.無面接募集の禁止。
  12.代筆・代印(作成契約(架空契約)・名義借契約・無断契約等)の禁止。
  13.入院中募集の禁止。
  14.当初から短期の中途解約を前提とした契約等、保険本来の趣旨を逸脱するような募集行為の禁止、他。

                                                 以上