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 勧 誘 方 針

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グリーンライフ損保株式会社

私たちは、保険の募集・勧誘にあたり「金融サービスの提供に関する法律」等に基づき、金融商品の勧誘方針を次のとおり定めましたので、ご案内いたします。

1.法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます
  (1)保険商品の販売等にあたっては、保険業法、保険法、金融サービスの提供に関する法律、会社の方針、規程
    等(以下、「法令等」といいます。)を遵守し、適正な勧誘に努めます。
  (2)保険募集人に対する「法令等」の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めてま
    いります。

2.お客様にとって適切な商品の勧誘に努めます
  (1)保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、適     切な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努め、公平性に配慮します。
  (2)特に未成年者を被保険者とする保険契約については、適正な保険金額、適切な募集に努めます。
  (3)ご高齢の方(70歳以上)を被保険者とする保険契約等につきましては、分かりやすいていねいな対応を心が
    け、状況に応じてご親族に同席を頂き保険募集を行います。
  (4)障がいのある方を契約者・被保険者とする保険契約等につきましては、障がいの内容の特性に配慮し適切な
    対応に努めます。
  (5)変額保険等、投資性商品の勧誘にあたっては、お客様の意向と実情に沿った勧誘に努めます。

3.勧誘の際はご迷惑をおかけしません
  (1)商品の勧誘にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や場所、方法等について十分配慮するよう努めま
    す。
  (2)お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等はいたしません。

4.生命保険販売の媒介と損害保険販売の締結権
  生命保険契約に関しては、生命保険会社の代理店として保険契約の媒介を行っており、保険契約締結の代理権や
  告知受領権はありません。一方損害保険契約においては、損害保険会社の代理店として、保険契約締結の代理権
  ・告知受領権があります。

5.重要事項等をご説明させていただきます
  (1)保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起
    情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。
    また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従い使用します。
  (2)保険募集人に対しては、定期的に商品内容、説明すべき事項及び説明方法等の研修を行い、お客様に対して
    十分な説明ができるよう努めてまいります。

6.お客様に関する情報は適正に取り扱います
  (1)お客様のプライバシーを保護し、お客様に関する情報は適正に取り扱い、管理いたします。
  (2)お客様のご意見、ご要望等を商品提供の参考にさせていただくよう努めて参ります。
作成日:2011年 8月16日改定
作成日:2015年 6月30日改定
作成日:2022年12月10日改定
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